2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
三月十五日から住宅宿泊事業法に基づく各事業の届出や登録の受け付けが始まっておりますけれども、私ども把握しております五月十一日時点でございますが、住宅宿泊事業の届出の受け付け件数が七百二十四件、住宅宿泊管理業の登録の申請件数は五百十二件、住宅宿泊仲介業の登録の申請件数が三十三件となっております。
三月十五日から住宅宿泊事業法に基づく各事業の届出や登録の受け付けが始まっておりますけれども、私ども把握しております五月十一日時点でございますが、住宅宿泊事業の届出の受け付け件数が七百二十四件、住宅宿泊管理業の登録の申請件数は五百十二件、住宅宿泊仲介業の登録の申請件数が三十三件となっております。
住宅宿泊事業法は、一定のルールを定めて健全な民泊の普及を図るということでございますけれども、この法律は、事業者を三つの形態に整理をしておりまして、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業という三つの事業形態を一体的に規定して、行政による指導監督の対象とすることによって総合的な対策を講じようという制度でございます。
また、本法は、住宅宿泊事業者のみならず、住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業を含め一体的に規制し、行政による指導監督の対象とすることによりまして、総合的な対策を講じていこうとするものでございます。 委員御指摘のその三つの制度の違いの周知につきましては、おっしゃるとおり、制度上の違い、運用ルールの違いなどがあります。
この適切な実施を確保いたしますために、不動産管理業を現在所管しております部局、ここに住宅宿泊管理業の専門の担当を設けまして、体制を強化して対応していく予定でございます。
また、住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業のほかに住宅宿泊管理業と住宅宿泊仲介業も規制の対象としておりまして、健全な民泊サービスの普及を図り、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するためには、これら性格の異なる三つの事業を一体的に管理する必要があるということでございます。 こうしたことから、既存の旅館業法や旅館業法の改正ではなくて、別の法制度として新法で対応することとしたものでございます。
また、そういった中で、結果的に、住宅宿泊事業法、御承知のように、住宅宿泊事業をする人、そしてそれを管理することがしっかりない場合もありますから、住宅宿泊管理業というのもそこで起こし、そしてさらに住宅宿泊仲介業、これをトータルで規制の対象にしている、そういったいわばサービスの形態になっている、実態になっている。そういったことも踏まえて、別建ての法律として対応されたものと承知しています。
本法律案は、我が国における観光客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進しようとするものであります。
こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含め常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されることを確認することといたしております。さらに、業務が適正に実施されない場合には、国土交通省及び都道府県等が業務改善命令等の行政処分を科すことにより是正を図ることといたしております。
また、住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業のみならず、これと関連する事業といたしまして、住宅宿泊管理業と住宅宿泊仲介業を規制の対象としておりますが、健全な民泊サービスの普及を図り、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するためには、これら性格の異なる三つの事業を一体的に管理する必要がございます。
こうした業務の適切な実施を図るため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含め常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されることを確認することといたしております。
これらの措置を講ずることにより、住宅宿泊管理業の適正な実施を確保するとともに、宿泊に係る不正が生じないよう、法案の仕組みにつきまして広く周知徹底を図ってまいります。
また、本法案につきましては、住宅宿泊業のみならず、これと関連する事業といたしまして、住宅宿泊管理業と住宅宿泊仲介業を規制の対象としておりますが、健全な民泊サービスの普及を図り、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するために、これら性格の異なる三つの事業を一体的に管理する必要がございます。
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務付けることとしております。
その主な内容は、 第一に、住宅に人を百八十日を超えない範囲で宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、当該事業者に係る届け出制度を創設すること、 第二に、家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業者に係る登録制度を創設すること、 第三に、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービス提供についての媒介等を行う事業を住宅宿泊仲介業とし、当該事業者
第二に、家主が不在である住宅を住宅宿泊事業に用いる場合に、住宅宿泊事業を営む者からの委託を受け、宿泊者の衛生の確保等の業務を行う事業を住宅宿泊管理業とし、当該事業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行等を義務づけることとしております。